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    海外旅行保険って・・・? 2003.08現在のレポートです
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皆さんは海外旅行へ行くときに、海外旅行保険に加入しておられますか?
私たちも、海外旅行保険に加入するようにしています。
例えば、こんな内容です。

傷害死亡・後遺障害:3000万円
治療費用:1000万円
疾病死亡:3000万円
賠償責任:1億円 
携行品損害:70万円
救援者費用:1000万円
航空機寄託手荷物遅延費用:10万円
航空機遅延費用:2万円
入院一時金:3万円

これだけの内容ならまず大丈夫でしょう・・・。
と、私たちも思っていました。

でも、次の場合には、ちょっと困ってしまいました。

帰国日になって、子供が熱を出してしまった
インドネシアのバリ島を家族5人で訪れた時のことです。
帰国する日、子供(3人のうちの1人)が腹痛と熱を出してしまいました。
こんなとき、皆さんならどうされますか?

私たちは、初めてのインドネシアで、家族が別々に行動することには不安があり、
無理をして日本まで連れて帰りました。
でも、海外旅行保険を掛けていたので、延泊してもよかったかも知れませんね?
帰国後、直ぐに病院へ連れて行ったのは言うまでもありません。。。

そこで、今後の参考の為に、このケースの場合、延泊したらどうなるのか保険会社に聞いてみました。


質問の内容 このケースの場合、治療費、延泊する為のホテル費用(家族全員)、
帰りの航空運賃(家族全員)は、どこまでの範囲で保険が支払われるのでしょうか?
回答
(S保険会社)

現地で治療の為にご家族すべての方が延泊されても保険の対象とはなりませんし、
ご家族すべての方の航空券も保険の対象となりません。

しかし、継続して3日以上(2泊3日以上)の入院をされたときは、救援者1名分の
航空運賃とホテルの客室料14日分は補償の対象となります。
救援者というのは、一緒にご旅行いかれてる方が救援者となっていただいても構いません。

また、あいにくすべてのご同行者の方がすべて延泊を補償をする保険は取り扱いして
おりません。

航空運賃について 救援者:救援費用から航空運賃がでます
入院した本人:治療費用の部分から航空運賃がでます
ホテル代 救援者1名かつ最高14日分まで


回答
(A保険会社)

治療を受けられる方(入院者)の入院代等は治療費用で補償いたします。

付き添い家族が現地でかかったホテル客室料等の費用は救援者費用で補償いたします。
 (付き添いご家族1名につき宿泊代は14日分までお支払いいたします)
 ・継続入院が3日以上6日までの場合は1名分の付き添いご家族の
  延泊費用を補償いたします
 ・継続入院が7日以上となる場合は3名分の付き添いご家族の延泊
  費用を補償いたします

保険期間そのものにつきましては、ご旅行者(被保険者)の同行家族が入院された場合は
ファミリープランでのご契約であれば、当社の認める範囲内で7日間を限度に保険は自動延長
いたします。(個人プランでのご契約の場合は72時間を限度に当社の認める範囲内で自動延長されます)


結論
治療する本人の治療費は支払われる
付き添い人は、入院の場合、2泊3日以上入院しないと、1円も支払われない
この場合でも、付き添いは1名分(7日以上3名分)の費用しか支払われない
残りの家族は、心配でも予定どおり帰国するか、お金を出して一緒に延泊すことになります